健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。
令和8年3月〜
一般保険料率
介護保険料率
子ども・子育て支援金率
被保険者負担率
5.40/100
0.75/100
0.115/1000
事業主負担率
5.60/100
0.75/100
0.115/1000
合計
11.0/100
(調整保険料率を含む)
1.5/100
(40〜64歳の被保険者は負担)
0.23/1000
(令和8年4月分より徴収)
※産前産後休業中および育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
「当組合の保険料額表」
「標準報酬と標準賞与額」
「標準報酬を決める時期」
「報酬の範囲」
「保険料の種類」
「保険料の徴収」
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