◆高額介護合算療養費制度
医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間)
| 標準報酬月額
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70歳未満 の人がいる世帯
(*1)
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70歳以上75歳未満 の人がいる世帯
(*2)
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75歳以上の世帯 |
| 83万円以上 |
212万円 |
212万円 |
212万円 |
| 53万円〜79万円 |
141万円 |
141万円 |
141万円 |
| 28万円〜50万円 |
67万円 |
67万円 |
67万円 |
| 26万円以下 |
60万円 |
56万円 |
56万円 |
| 低所得者U(*3) |
34万円 |
31万円 |
31万円 |
| 低所得者T(*4) |
19万円 |
19万円 |
| (*1・2) |
対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、@まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、Aなお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。 |
| (*3) |
70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等 |
| (*4) |
70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80.67万円以下等)を満たす人等 |
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