◆出産にかかる費用を健康保険組合が貸付します
出産した被保険者本人や家族に対して、健康保険組合から出産育児一時金として39万円※が支給されます。ただし、これはあくまで出産後に支給されるものです。入院費やその他の準備などで、実際に「お金が必要になるのは出産前」という人も少なくありません。
そこで当健康保険組合では、出産前にお金を貸付する出産費貸付制度を設けています。
| ※ |
産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合は390,000円+30,000円(掛金相当額)。ただし、在胎週数第22週以降(死産含む)の出産に限る。 |
| 出産費貸付制度の内容 |
| 貸付を受けられる人 |
| (1) |
出産予定日まで1ヶ月以内の方、または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する方 |
| (2) |
妊娠4ヶ月以上で、病院等に一時的な支払いが必要になった方、または妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する方で、病院等に一時的な支払いが必要となった方 |
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貸付を受けられる額と
その利息 |
出産育児一時金の80%を、無利子で貸付します。 |
| 提出書類 |
「健康保険出産費資金貸付申込書」 「委任状」
「母子健康手帳の写し」または「病院等の証明書」 |
| 返済方法 |
出産後、出産育児一時金が支給されるときに、出産前に貸付された額が差し引かれ、それをもって返済とします。 |
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