出産にかかる費用を健康保険組合が貸付します

 出産した被保険者本人や家族に対して、健康保険組合から出産育児一時金として39万円が支給されます。ただし、これはあくまで出産後に支給されるものです。入院費やその他の準備などで、実際に「お金が必要になるのは出産前」という人も少なくありません。
 そこで当健康保険組合では、出産前にお金を貸付する出産費貸付制度を設けています。


産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合は390,000円+30,000円(掛金相当額)。ただし、在胎週数第22週以降(死産含む)の出産に限る。

出産費貸付制度の内容
貸付を受けられる人
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内の方、または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する方
(2) 妊娠4ヶ月以上で、病院等に一時的な支払いが必要になった方、または妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する方で、病院等に一時的な支払いが必要となった方
貸付を受けられる額と
その利息
出産育児一時金の80%を、無利子で貸付します。
提出書類 「健康保険出産費資金貸付申込書」 「委任状」
「母子健康手帳の写し」または「病院等の証明書」
返済方法 出産後、出産育児一時金が支給されるときに、出産前に貸付された額が差し引かれ、それをもって返済とします。
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