産科医療補償制度
 平成21年1月1日から産科医療補償制度が創設されました。これは、妊婦の皆様が安心をしてお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産をすると、万一、分娩時において何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんと、ご家族の経済的負担が補償される制度です。
 したがって、同制度に加入している分娩機関で出産する場合は、この制度の掛金を支払わなければならなくなりました。このため、出産費用の増加が見込まれることから、同制度に加入している分娩機関で平成21年1月1日以降に出産した場合は、出産育児一時金に3万円(掛金相当額)を加算して支給されるようになりました。
 ただし、3万円の加算は在胎週数第22週以降(死産を含む)の出産に限ります。
 なお、同制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、この加算のない出産育児一時金の支給となります。

加入者の皆様へ
産科医療補償制度に登録し出産すると、
(家族)出産育児一時金が50万円となります
産科医療補償制度に登録する妊産婦さんには、(家族)出産育児一時金として制度の費用を加算した額(1児につき50万円)が支給されます。
※死産等を含み、妊娠22週以降の出産に限ります。
手続き方法
スタンプの画像 平成21年10月から、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」が始まりました。そのため、健康保険組合への申請は不要です。
 ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、後日、健康保険組合へ申請していただければ、差額を支給します。また、直接支払制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。
 申請の際は、産科医療補償制度に加入している施設(病院、診療所、助産所等)が発行する領収書(請求書)のコピーと出産育児一時金の請求書を健保組合の窓口へご提出ください。
※領収書には施設が所定のスタンプを押印することになっておりますのでご確認ください。(上図参照)
産科医療補償制度について
産科医療補償制度とは
 お産の場面では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などが大変な努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。
 この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合に、速やかに補償を受けることができることに加え、その原因を分析することなどによって、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。
出産する施設が産科医療補償制度に加入しているか確認するには
加入証の画像・加入施設には加入証の掲示があります(右図参照)。 ・以下の産科医療補償制度のホームページから全国の加入施設リストをご覧いただけます。
制度における妊産婦登録
 加入施設で出産する妊産婦さんは妊娠22週までに、お名前、出産予定日や出産予定の赤ちゃんの人数等を登録します。
里帰り出産の場合
 実際に出産する施設で登録します。転院する場合は転院先へ登録証(控)を提示して、再登録します。
 出産する施設が制度に加入しているか必ずご確認ください。
補償の対象となるのは
 加入施設の医学的管理下における出産で、次の基準を満たす状態で出生した赤ちゃんが対象になります。
 1. 出生体重が2,000g 以上かつ妊娠33週以上
 2. 身体障害者1・2 級相当の重症児
 なお、出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、妊娠28週以上の赤ちゃんについては、出産に関連して発症した脳性まひに該当するか否かという観点から個別審査を行います。
 ただし、先天性要因等の除外基準等に該当する赤ちゃんは対象外となります。
詳しくは下記のお問い合わせ先、もしくは産科医療補償制度のホームページをご覧ください。

制度についてのお問い合わせ先
財団法人 日本医療機能評価機構(制度の運営組織)
電 話 03−5800−2231
受付時間  午前9時〜午後5時(土日祝除く)
産科医療補償制度のホームページ
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
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