◆産科医療補償制度 平成21年1月1日から産科医療補償制度が創設されました。これは、妊婦の皆様が安心をしてお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産をすると、万一、分娩時において何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんと、ご家族の経済的負担が補償される制度です。 したがって、同制度に加入している分娩機関で出産する場合は、この制度の掛金を支払わなければならなくなりました。このため、出産費用の増加が見込まれることから、同制度に加入している分娩機関で平成21年1月1日以降に出産した場合は、出産育児一時金に3万円(掛金相当額)を加算して支給されるようになりました。 ただし、3万円の加算は在胎週数第22週以降(死産を含む)の出産に限ります。 なお、同制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、この加算のない出産育児一時金の支給となります。
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